匠 総合事務所提供
東京都で適用される最もゆるい高度地区である。
隣地境界線上で10メートル立ち上がって、12.5/10の勾配でのぼり、敷地境界から8メートルかつ20メートル以上の地点から、6/10の勾配で囲まれる下の部分が、建築可能な空間である。
下の図の空色の部分が建築可能な空間となる。
広告