1つの不動産が数人の所有に属すること。民法249~264条に規定がおかれている。
たとえば、2人で半分ずつ共有すると、2人で1/2ずつ所有していることになる。共有であることは、半分しか使用できないと言うことはなく、共有であっても不動産の全部を使用できる。
他方の共有者に無断で、自分の持ち分を、売却したり抵当権を設定することができる。また、他方の共有者が死亡して相続人がいないと、他方の共有者に帰属する。
共有者は他の共有者に、いつでも分割の請求ができる。土地であれば、分筆の請求ができる。
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