建築基準法第69条などに基づいて、当該地域にかける法律以上の厳しい規制。合意協定と一人(いちにん)協定がある。
1.合意協定は、数人の土地の所有者等が合意して作成する協定であり、住民自治のあらわれで既存宅地などでよく見られる。
2.一人協定は、開発業者等が分譲後の住環境を維持するためなどの理由で協定を予め設定するものである。一人協定の場合、認可の日から3年以内に2人以上の土地所有者等が存することとなった時から効力が生じる。
建築協定がある場合には、協定を守らないと、その地域内での建築はできない。あまり厳しい建築協定を設定してしまうと、世代交代での住人の入れ替えが円滑に行えなくなることがある。
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