匠 総合事務所提供
土地や家屋などの不動産を固定資産といい、所有する固定資産にかかる地方税を固定資産税という。
毎年1月1日を基準として、土地や家屋を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金である。
課税標準額×税率(1.4%)=税額
課税標準額とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに算定したもの。
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