建築工事を請負った施工者が、倒産などにより工事が中断した場合に、中途の工事を完成させることを保証する制度。
発注者が完成保証を求めたかったら、工事契約を結ぶときに、請負者にたいして別の工事会社を連帯保証人に立てさせるほうが良い。
請負者が倒産などで工事を継続できなくなったときには、連帯保証をした別の工事会社が工事を完成させる。請負者に連帯保証人を求める場合には、発注者側も連帯保証人が必要になる。
財)住宅保証機構が行っているのは、機構に登録している住宅建設業者に工事を発注し、その業者が工事中に倒産した場合、5万円程度の完成保証料を支払っていれば、請負金額の20%を限度として保証するもの。
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