匠 総合事務所提供
木造建物の構造に関する規定で、厚み 1.5cm、幅 9.0cmの筋違を入れた壁が、壁倍率 1.0倍として基準の強さとなる。この壁の強さを基準として、その何倍の強さがあるかで示される数値。
たとえば、構造用合板を張った壁は、厚み 1.5cm、幅 9.0cmの筋違を入れた壁より 2.5倍強いので、壁倍率は 2.5倍となる。
筋違と構造用合板を併用した場合には、両者の数値を合計するが、詳細な構造計算をした場合を除き、上限は5.0である。
広告