匠 総合事務所提供
請負などで工事代金の一部の支払いのために、渡される金銭のことを内金という。
手付け金であれば、支払った手付金を放棄すれば、一方的に契約の解除ができる。しかし、内金の場合には、売主と買主が解除に合意するか、売主が物を渡さなかったり、買主が代金を支払わないといったような、債務不履行の場合でなければ、解除することができない。
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