建築用語集       

匠 総合事務所提供

手付け金
(てつけきん)


 工事代金の一部の支払いのために、渡される金銭のこと。

 手付け金は契約のさいに、買主が売主に対して支払うお金で、契約が成立したことを証明し、売買代金の一部として扱われる。内金とちがい、支払った手付金を放棄すれば、一方的に契約の解除ができる。

 内金の場合には、売主と買主が解除に合意するか、売主が物を渡さなかったり、買主が代金を支払わないといったような、債務不履行の場合でなければ、解除することができない。

 着手金である明示されていると、契約の解除をしても返金されることはない。

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