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債務(不履行)があったときに、債務者が債権者に支払うことを、事前に約束したお金。民法420条に規定されている。
契約を破った場合に、いつでも違約金が発生するわけではなく、損害賠償を請求するのが普通である。しかし、損害賠償を請求するには、債権者が損害の発生を立証しなければならない。
違約金は賠償額の予定と推定されるので、事前に違約金を取り決めておけば、損害の発生を立証することなく違約金を請求できる。
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