匠 総合事務所提供
居室から2以上の異なった経路で、地上に避難できることをいう。
防火対象物や集合住宅など規模の大きな建物で求められる規定で、建築基準法では歩行距離が確保されていれば、同じ方向でも良しとされるが、消防法では異なった方向への経路が求められる。
共同住宅などではベランダの隣家との隔て板を壊すことによって、二方向避難が確保されることになる。また、規模によってはベランダからの避難ロープの設置で、二方向避難と見なす場合もある。
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