建築用語集       

匠 総合事務所提供

特定建設業
(とくていけんせつぎょう)


 建設工事の発注者から、請負った一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額が3千万円以上となる下請契約を締結して施工しようとするものは、「特定建設業許可」を取らなければならない。  

 外注先の下請業者の保護を目的とし、発注代金の支払等に格段の義務が伴う。それに対して、「一般建設業許可」の場合には、上記の金額を超えて下請けにだすことはできない。

広告

広告