匠 総合事務所提供
敷引きと は、入居時に預けた敷金から、退去時にいくらかを無条件で差し引くというもので、関西方面で始まった習慣だが違法行為である。
敷引きして残りの金額から補修費を差し引くということはできない。入居時に預 けた敷金を、1円も返さないとする契約は消費者契約法で契約自体が無効である。
敷金から差し引けるのは、故意や過失によって破損した部分の補修費用だけであり、通常の使用によって損傷した部分の補修費用を差し引くことはできない。
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