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公の秩序又は善良の風俗の略語。
民法90条に、「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」と言う規定があり、公の秩序や善良な風俗に反することは、無効であり契約をしても効力が発生しない。
何が公序良俗に違反するかはケースバイケースで判断されるが、良識の範囲内であれば問題ないことが多い。建築にあっては、暴利をとるような請負契約や労務者を酷使することなどが、公序良俗規定に反するだろう。
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