敷地の境界点(または境界線)に埋設される標識のこと。
コンクリート面には金属製のプレートを、土の場合にはコンクリート杭が使われる。金属製のプレートであっても、<石>と呼ばれ、むやみに撤去すると10万円の罰金刑(刑法262条の2)に該当する。
境界標の矢印の先が境界ではなく、境界標の石が欠けていたりして判りにくいこともあるが、境界標そのものの角が境界点である。
境界標は地震や車の振動などで移動することがあるので、完全に信用することは危険である。
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矢印の先ではなくコンクリート杭の角が境界点
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