建築物を原寸で紙のうえに描くには大きすぎるので、紙におさまる大きさまで縮める基準を、縮尺とかスケールという。
建築における縮尺は、描く図面の種類によって、おおむね決まっている。
配置図=1/200、1/500
平面図=1/50、1/100
立面図=1/100、1/200
断面図=1/100、1/200
矩計(かなばかり)図=1/20、1/50
なお必要に応じて、他の縮尺で描かれることもあり、建築においては縮尺が法定されているわけではない。
登記関係にあっては、
建物の表題登記では、1/250もしくは1/500
土地の分筆登記では、1/250もしくは1/500
が使われ、登記業務では縮尺が決まっている。
参考:三スケ(三角スケール)
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