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手付け金とは、契約が成立したことを確認するために、買主から売主に支払われる金銭である。
契約は、原則として双方が「契約の履行」に着手するまでは解約できる。解約するときは理由の如何にかかわらず、買主は手付金を放棄することで、また売主は手付金の2倍を買主に払うことで、それ以上の義務をなにも負わずに解約できる手付金を解約手付という。
特記がなければ、解約手付である。
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