匠 総合事務所提供
隣地境界線や道路境界線から、敷地の内側にさがって外壁を設けなければならないという建築基準法上の制限。
民法上、隣地境界線からは50センチの外壁後退が求められているが強行規定ではない。隣地の所有者が承諾すれば、より接近して建築できる。
都市計画法で制限を受けると、外壁後退が強制される。しかし、手摺りや庇・出窓は外壁ではないので、外壁後退線から突出しても許される。
それぞれの地域によって、外壁後退の制限が異なるので、各自治体の都市計画課で調べなければ判らない。
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