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隣地斜線制限
(りんちしゃせんせいげん)
隣地境界線
の上から、
敷地
上に伸びる高さを規制する仮想の線。
第一種低層住居専用地域
などの住宅系地域では、より厳しい
絶対高さ制限
や
北側斜線
制限がかかるため、第1種低層住居専用地域と
第二種低層住居専用地域
では適用がなく、それ以外の
用途地域
で適用される。
起点の高さは、
第一種中高層住居専用地域
などの住居系地域で20m、それ以外の地域では31mである。その起点から、下の図のような
勾配
の制限線を引き、この制限線から建築物は突出できない。
しかし、
旗竿金物
や
ベランダ
・
屋上階
などの
手摺り
は許されることがある。
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