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滅失(登記)(めっしつ:とうき)
 土地や建物の物質的な特性にかんする表示登記のうち、当該建物が解体や取り毀されて、消滅したときにする登記

 消滅した原因を証明するものとして解体(取壊し)証明書、それに解体業者の資格証明書と印鑑証明書を、添付して登記する。

 滅失登記は存在しなくなった建物を登記するために、当該建物であることの確認がむずかしく、時として違う建物を登記してしまうことがある。

 東京都内の場合だけは、申請人の真性を担保するために、所有者の印鑑証明書が必要になる。
 
 滅失登記は土地家屋調査士の仕事です。ご用命は(株)匠 総合事務所にご用命下さい。
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