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仮設建築物(かせつけんちくぶつ)
 建築基準法第85条第5項に規定する興行場、博覧会建築物、仮設店舗や住宅展示場の住宅など、一時的に建築されるものをいい、建築基準法の多くの規定が緩和されたり、不動産登記法の対象にならない。建築する前に仮設許可申請が必要となる場合がある。
 住宅の現場では、仮設のトイレが必要になるが、小さな仮設トイレ程度では届けは不要である。ただし、給排水・衛生設備は必要である。
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