住宅建築の現場で使える用語集にするため、少しずつ手を入れています。お気づきのことがありましたら、是非ご指摘ください。
管理人へのメール |
|
建築の設計監理は、(株)匠
総合事務所へどうぞ |
|
用語の各ページに、貴社のバナー広告を出しませんか。
詳しくはココをクリックしてください。 |
|
トップへ戻る |
|
|
|
解約手付(かいやくてつけ) |
|
手付金とは、契約が成立したことを確認するために、買主から売主に支払われる金銭である。
契約は、原則として双方が「契約の履行」に着手するまでは解約でき、解約するときは理由の如何にかかわらず、買主は手付金を放棄することで、また売主は手付金の2倍を買主に払うことで、それ以上の義務をなにも負わずに解約できる手付金を解約手付という。
特記がなければ、解約手付である。
参考=手付け金 |
広告 |
|
|
|
|