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瑕疵担保(かしたんぽ)
 売買の目的物に隠れた瑕疵、つまり外部から容易に発見できない欠陥がある場合に、売り主が買主に対して責任を負うことを瑕疵担保という。

 2009年10月から、主要構造部の欠陥と雨漏りに対して、瑕疵担保が適用される。
 請負者は引渡し後、10年間にわたり改修の責をおうので、請負者は改修のための資金確保として、着工前に保険に入る必要がでてきた。

類語:10年保証
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